大口定期預金
※本説明書は、令和元年10月1日現在の概要を記載したものであり、当組合は、これらの事項を将来に渡って本説明書記載のとおりに維持する義務を負うものではありません。
ご利用いただける方
法人および個人のお客様
預入期間
・定型方式:1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年
・満期日指定方式:1ヶ月超5年未満での満期日の指定もできます。
定型方式は、自動継続(利息受取型または元金成長型)のお取扱いができます。
預入
預入方法 | 一括してお預け入れいただきます。 |
---|---|
預入金額 | 1,000万円以上 |
預入単位 | 1円単位 |
払戻方法
満期日以降に一括して払い戻しいたします。
利息
適用利率 | お預け入れ時もしくは自動継続時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。(固定金利) (金利は、各営業店へお尋ねいただくか、ホームページをご覧ください。) |
---|---|
利払方法 | ・預入期間2年未満のものは満期日以降に一括してお支払いいたします。 ・預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割してお支払いいたします。なお、中間利払日にお支払いする利息(中間払利息)は、預入日または前回の中間利払日から当該中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。中間利払の方式は、現金払い・口座振替のいずれかをご選択いただけます。 |
計算方式 | 付利単位を100円とし、1年を365日とする日割計算。 |
税金 | ・個人のお客様は、利息に対し20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。 ※平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、復興特別所得税が追加課税されることにより、20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)となります。 ・法人(非課税法人を除く)のお客様は、利息に対し総合課税が適用されます。 |
中途解約の取扱
満期日前にご解約の場合は、以下の中途解約利率により計算したお利息とともに払戻します。
①預入日の1ヵ月後の応当日の前日までに解約する場合次のA,BおよびC(BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、最も低い利率を適用します。
A 解約日における普通預金の利率
B 約定利率-約定利率×30%
C 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数
②預入日の1ヶ月後の応答日以後に解約する場合
次のAおよびBの算式により計算した利率の小数点第4位以下切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします)のうち、いずれか低い利率を適用します。
A 約定利率-約定利率×30%
B 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)/預入日数
※「基準利率」とは解約日にこの預金の元金を証書または通帳記載の満期日までに新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当組合所定の利率をいいます。
※中間利払いが行われている場合には、その支払額と期限前解約利息額との差額を清算します。
※満期日前に解約する場合、期限前解約利率が0%となる場合があります。
※中間払利息をお支払済のものを中途解約した場合、中途解約時点でのお支払元利金合計額が、定期預金の元金金額以下となる場合がございます。これは中途解約時の支払利息と既に支払済みの中間払利息との差額を清算させていただくもので、元本割れではございませんのでご了承ください。
付加できる特約事項
総合口座 | 個人で成人のお客様で、自動継続をご利用の場合は、総合口座の担保とすることができます。 貸越利率:担保定期預金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率 貸越極度額:他の定期性預金担保分を合算した金額の90%、または300万円のいずれか少ない金額。 |
---|
その他参考となる事項
期限後利息 | 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |
---|---|
通帳・証書 | 通帳もしくは証書を発行します。 |
預金保険制度 | 本商品は預金保険制度の対象です。(預金保険制度により保護される他の預金と合算して、預金者一人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。) 詳しくは、各営業店へお問い合わせください。 |