●金融商品に係る勧誘方針(平成13年4月27制定・平成19年9月30日改正)を掲載
金融商品に係る勧誘方針
当組合は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図ることといたします。
1.当組合は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
2.金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当組合は、お客様に適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を行い、十分理解していただくよう努めます。
3.当組合は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し不確実なことを断定的に申しあげたり、事実でない情報を提供するなど、お客様の誤解を招くような勧誘は行いません。
4.当組合は、良識を持った節度ある行動により、お客様の信頼の確保に努め、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘を行いません。
5.当組合は、役職員に対する社内研修を充実し、金融商品に関する知識の充実を図るとともに、適切な勧誘が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
6.金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点がございましたら、お取引店の窓口や電話等でお問い合わせください。
平成13年4月27日制定
平成19年9月30日改正
以上