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●金融円滑化管理方針(平成22年2月19日改定)を掲載 | 神奈川県歯科医師信用組合

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●金融円滑化管理方針(平成22年2月19日改定)を掲載

カテゴリ: トピックス 作成日:2010年02月19日(金)

平成22年2月19日 金融円滑化管理方針を改定

 

金融円滑化管理方針

 

当組合は、お客さま一人ひとりの顔が見える対話を一番大切に、最も身近な頼れる相談相手として、お客さまの悩みを一緒に考え、問題の解決に努めていくため、以下のとおり、金融円滑化管理方針を定め、これを遵守し、全役職員が一体となって取組むこととする。

 

1.金融円滑化管理の目的
金融円滑化管理は、金融円滑化管理態勢の整備・確立に向けて、当組合が適切なリスク管理の下、適切かつ積極的にリスクテイクを行い、金融仲介機能を発揮していくことにより、当組合の信頼の維持、業務の健全性及び適切性を確保することを目的とする。

 

2.当組合の金融円滑化管理態勢
(1)理事、理事会の役割・責任
①理事長は、当組合の金融円滑化管理態勢を統括して、金融円滑化管理に係る基本的事項及び必要事項を組合内に周知する。
②理事会は、金融円滑化管理態勢の構築・推進のための基本的事項を定めた金融円滑化管理方針及び金融円滑化管理規程を策定するとともに、金融円滑化管理に関する重要事項を審議して、金融円滑化管理態勢を構築・推進する。
③金融円滑化管理担当理事は、理事会の議決に基づき、金融円滑化管理責任者に対する指揮・命令を通じて、金融円滑化管理態勢の整備及び充実・強化にあたる。

(2)金融円滑化管理責任者の役割・責任
①金融円滑化管理統括部(業務部)に金融円滑化管理責任者を配置する。
②関係部署における金融円滑化管理態勢の推進等について責任を有する。
③金融円滑化管理規程の策定・見直し等金融円滑化管理態勢に係る基本的事項を立案する。
④研修等により金融円滑化管理の重要性及び遵守すべき法令、内部規程等を関係部課店の職員に周知させる。
⑤金融円滑化管理態勢上の問題点については、適時・適切に金融円滑化管理担当理事に報告する。
⑥法令等に基づく金融円滑化管理の状況に関する説明書類の開示及び監督当局に対する報告書類について管理する。
(3)金融円滑化管理統括部の役割・責任
①金融円滑化管理の統括部署として、金融円滑化管理統括部を設置する。
②関係部課店の金融円滑化管理担当者と連携しつつ、金融円滑化管理に関する事項を一元的に管理・統括して、金融円滑化管理態勢の充実・強化にあたる。
③金融円滑化管理のため、関係部課店に対して必要な情報収集をするとともに、適時、必要な指示をする。
④金融円滑化に関する申込み・相談・苦情 (以下「相談等」という。)に対する検討・審査及び回答について、速やかな対応に努める。
⑤金融円滑化に関する相談等窓口の運用状況を管理する。
⑥法令等に基づく金融円滑化管理の状況に関する説明書類及び報告書類を作成し、保存・管理する。
(4)金融円滑化管理担当者の役割・責任
①関係部課店ごとに金融円滑化管理担当者を配置する。
②金融円滑化管理統括部と連携し、所属部課店における金融円滑化態勢の推進等について責任を有する。
③金融円滑化管理統括部の指示に基づき所属部課店における金融円滑化管理に係る研修計画を策定し、実施する。
④所属部課店における金融円滑化管理に関する法令等の遵守状況や金融円滑化管理態勢上の問題点を把握し、金融円滑化管理統括部に報告する。
(5)金融円滑化に関する相談等窓口の設置
①金融円滑化に関する相談等窓口を設置する。
②金融円滑化に関する相談等窓口の担当者は、金融円滑化に関する相談等管理簿に、顧客からの相談等の内容を記録し、毎営業日、金融円滑化管理統括部に報告する。

 

3.中小企業等金融円滑化法に基づく開示及び当局への報告
中小企業等金融円滑化法に基づき、貸付条件の変更等の申込み、実行等の実施状況を半期毎に開示・報告する。

 

4.金融円滑化管理の実施
(1)中小企業者に対する信用供与については、当該中小企業者の特性及びその事業の状況を勘案しつつ、できる限り、柔軟に対応するよう努める 。
(2)中小企業者から事業資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みや住宅資金借入者から住宅資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みがあった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況や当該住宅資金借入者の財産及び収入の状況を勘案しつつ、できる限り債務の弁済に係る負担を軽減するために必要な措置を取るよう努める。
(3)他の金融機関から借入を行っている債務者から貸付条件の変更等について、申込み・相談があった場合には、債務者の同意を前提に、守秘義務に留意しつつ、該当する他金融機関、政府関係金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)、信用保証協会、住宅金融支援機構、企業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等間で相互に貸付条件の変更等に係る情報の確認を行うなど、緊密な連携関係に努める。
(4)取引先企業に対する経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みへの支援については、当該企業の経営改善を通じて当組合の信用リスク削減に資するものであることから、取引先企業に対する経営相談・経営指導及び経営改善に向けた取組みに努める。

(5)中小企業者から事業資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みや住宅資金借入者から住宅資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みに対する対応の進捗状況の把握や貸付け条件変更等を行った顧客の経営状況に関する期中管理に努める。
(6)顧客からの貸付条件の変更等に関する申込み・相談に対し、迅速かつ誠実な対応に努めるとともに、その対応に際しては、顧客とのこれまでの取引関係や顧客の理解、経験、資産の状況等に応じた適切かつ丁寧な説明に努めることとする。
また、顧客のライフサイクルにあわせた各種金融サービス情報の提供に努める。

以上

平成22年2月1日制定

平成22年2月19日改定

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