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●改正利息制限法の施行に伴う提携ATMご利用時のお知らせ | 神奈川県歯科医師信用組合

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●改正利息制限法の施行に伴う提携ATMご利用時のお知らせ

カテゴリ: トピックス 作成日:2010年06月14日(月)

改正利息制限法の施行に伴う提携ATMご利用時のお知らせ
~当組合のキャッシュカード・ローンカードをお持ちのお客様へ~ 


平成22年6月18日以降、当組合以外の提携金融機関のATMを利用される場合に、ATM画面や利用明細票に表示されるATM利用手数料と、実際にお客様にご負担いただくATM利用手数料が相違するお客様にご負担いただくATM利用手数料が少なくなる場合がございます。

 

これは、利息制限法の改正※1により、提携金融機関が設置するATMを利用した以下のようなお取引では、一定額を超えるATM利用手数料が利息とみなされることとなったための対応です。当組合のカードを利用した提携ATM利用手数料が、一定額を超える取引では、お客様が提携金融機関に支払う手数料の一部を当組合にて負担させていただきます。
この場合、提携ATM画面や提携ATMのご利用時に発行される利用明細票に表示されるATM利用手数料には、当組合負担分を含んだATM利用手数料が表示される場合があることをご了解ください。(お客様の通帳には、実際にご負担いただいた手数料が正しく表示されます)

 

<当組合以外の提携ATMご利用時のお取引の内容>
・ローンカードによるお借入・ご返済
・キャッシュ カードによる出金時に残高不足によりお借入が発生する場合
・キャッシュ カードによる入金時に借入残高のご返済が行われる場合

 

お客様にご負担いただくATM利用手数料が少なくなるのは、以上の取引のうちの一部のみです。
詳しくは当組合の店舗にお問い合 せ ください。
ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。

 

※1 利息制限法施行令第2条平成19年11月公布により、CD・ATMを利用したお借入またはご返済の際に、お客様にご負担いただくATM利用手数料(消費税込)について、「お借入金額が1万円以下:108円超、同 1万円超:216円超」の場合、利息とみなされることが定められました。

 

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