メニュー

●個人番号(マイナンバー)・法人番号届出のお願い | 神奈川県歯科医師信用組合

トピックス

トピックス

●個人番号(マイナンバー)・法人番号届出のお願い

カテゴリ: トピックス 作成日:2016年01月01日(金)

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、行政手続を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するため『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』にもとづいて導入される制度です。 この制度により、平成27年10月から住民票をお持ちの全ての人に市区町村から『通知カード』が送付されます。また国内の法人には国税庁より『法人番号指定通知書』が送付されます。平成28年1月以降、各市町村に『通知カード』を返却のうえ、申請することで、『個人番号カード』の交付を受けることができます。

個人番号(マイナンバー)・法人番号届出のお願い

2015年(平成27年)9月に公布された「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」の施行により、2016年(平成28年)1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載する必要がある場合に、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号を確認させていただいております。

個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出が必要となる取引

(1)個人のお客さま

・マル優(少額貯蓄非課税制度)

・財形年金、財形住宅
・出資金

(2)法人のお客さま

・定期預金、通知預金、積立定期預金、定期積金

・出資金

 

この対応に加え、2018年(平成30年)1月以降は、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理すること(預貯金口座付番)が義務付けられており、行政機関等による税務調査や社会保障における資力調査への回答、預金保険法の規定にもとづく名寄せのためにお客さまのマイナンバーを利用することになります。 従いまして、これまでマイナンバーの確認をしていないお客さまについても2018年1月以降に個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出をお願いすることになります。ご理解、ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

当組合におけるマイナンバーの利用目的

(1)出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務
(2)非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
(3)教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
(4)預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査及び滞納処分のための調査を含む。)・社会保障における資力調査等に関する事務
(5)預貯金口座付番に関する事務

Copyright © Kanagawaken Shikaishi Shinyokumiai All Rights Reserved. login