●口座開設に関する重要なお知らせ(CRS・FATCA)
口座開設に関する重要なお知らせ
(CRS・FATCA)
1.CRS制度に関するお客様へのお願い
平成29年1月1日以降の当組合とのお取引(新規口座開設等)について税務上の居住地国等を記載した届出書のご提出のお願い
○平成29年1月1日より、日本において非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(以下、「CRS制度」という。)が開始することに伴い、同制度に係る法令上の義務が、お客さま及び国内の金融機関等に課されます。
○具体的には、お客さまが平成29年1月1日以後に行う当組合とのお取引において、新規に口座開設等を行う場合(普通預金・定期預金・定期積金等の預金)には、居住地国等を記載した届出書のご提出が義務付けられております。
○お客さまにおかれましては、税務上の居住地国等の届出等に関して、ご理解とご協力をいただきますようお願い申しあげます。
当組合では、CRS制度を適正に実施するため、外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的に定められた「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」等の関係法令を遵守し、①届出書記載事項の確認、②国税庁(所轄税務署)に対する報告事項の提供、③届出書及び報告事項に係る記録の作成・保存等の対応を行ってまいります。
① 平成29年1月1日以後に当組合と新規に口座開設等を行うお客さま(注) (注)居住地国が外国であるお客さまが、新規口座の開設時に届出書を提出しない又は偽りの記載をして提出した場合には、6ヵ月以上の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。 |
□ 新規届出書の提出 |
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② 平成28年12月31日以前に、既に当組合に預金口座の開設等を行っているお客さま(※) (※)居住地国の確認のため、届出書のご提出をお願いする場合があります。 |
□ 任意届出書の提出 |
③ 新規届出書、任意届出書、異動届出書を当組合に提出した後に、これらの届出書に記載した居住地国に異動(※)があったお客さま (※)転勤・転居・長期出張等で外国居住となる場合 |
□ 異動届出書の提出 |
2.「外国口座税務コンプライアンス法( FATCA )」に関するお客様へのお願い
FATCA(ファトカ)とは、米国の税法「外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act )」の略称で、米国外の金融機関口座を利用した租税回避の防止目的として制定されました。
日米当局は、日本の金融機関に対してFATCAが円滑に実施されるよう相互に協力する声明を発表し、当組合もこの声明に協力することとしたため、2014年7月1日より、FATCAに基づく本人確認を行っております。
上記により、当組合は、FATCA・実特法への対応のため当組合の方針として以下を定めています。
1.口座の新規開設は、居住地国が日本国のみの方に限定させていただいております。
2.FATCA、実特法に基づくご申告・お届出にご協力いただけない場合は、口座開設に応じることはできません。
3.将来、居住地国に変更があった場合には、口座の閉鎖をお願いする場合がございます。
ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。