●「電子決済等代行業者に求める事項の基準」に代えての公表事項を掲載
カテゴリ: トピックス
作成日:2019年02月22日(金)
「電子決済等代行業者に求める事項の基準」に代えての公表事項
当信用組合は、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という第6条の5の6第3項に基づき 、平成30年2月28日に公表した「電子決等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、法第6条の5の4第1項に規定する基準に代えて、下記の事項を公表いたします。
記
1.当信用組合は、法第6条の5の5第1項の同意をしています。
2.当信用組合を会員とする信用協同組合連合会の名称は以下のとおりです。
全国信用協同組合連合会
担当部署:システム業務部
電話番号:03-3562-5190
3.全国信用協同組合連合会の公表する 「電子決済等代行業者に求める事項の基準」については、全国信用協同組合連合会のホームページをご参照ください。
以上