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●電子決済等代行業者との契約内容を掲載 | 神奈川県歯科医師信用組合

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●電子決済等代行業者との契約内容を掲載

カテゴリ: トピックス 作成日:2020年05月22日(金)

電子決済等代行業者との契約内容


全国信用協同組合連合会(以下、「全信組連」という)の会員である当信用組合は、電子決済等代行業者が当信用組合に係る電子決済等代行業を営むことについて、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という)第6条の5の5第1項の同意を行っております。
全信組連が電子決済等代行業者との間で同項に定める契約を締結し、法第6条の5の5第4項に基づく通知をうけたことから、当該契約内容の一部を下記のとおり公表いたします。


 

1.事故発生等により生じた利用者への補償について
本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

 

2.電子決済等 代行業者における利用者情報の取扱いおよび全信組連又は当信用組合が行う措置について
(1)電子決済等代行業者は、利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、本サービスの利用規約等に従って取扱います。
(2)電子決済等代行業者は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を講じるものとします。
(3)全信組連及び当 信用 組合は、電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いや安全管理措置、法令 等遵守の観点から問題があると判断した場合、接続を停止し又は契約を解除することがあります。

 

3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および全信組連又は当信用組合が行う措置について
(1)電子決済等代行業者は、取得した情報を電子決済等代行業再委託者に提供する場合、電子決済等代行業者と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれ委託者に負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させます。

(2)電子決済等代行業再委託者による当該義務の不履行について、電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者と 連帯して責任を負います。

(3)全信組連は、電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いや安全管理措置に問題があると判断した場合、接続を停止することがあります。

 

4.当信用信用組合組合が同意をした電子決済等代行業者の名称が同意をした電子決済等代行業者の名称
・弥生株式会社
・ソリマチ株式会社

以上

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