●口座管理法及び口座登録法の施行に関するご案内
- ●「口座管理法」および「口座登録法」施行に関するご案内
令和7年4月1日より、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)」および「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施の為の預貯金口座の登録等に関する法律(口座登録法)」が施行され、金融機関にお客さまの「マイナンバー」を届け出ることにより、下記がご利用できることとなります。
➣「口座管理法」について
口座の付番(マイナンバーをご提供いただくこと)により、複数の金融機関の預貯金口座を紐づけて管理できるようになります。これにより、相続時または災害時に預貯金口座の所在を特定し、その預貯金口座に関連する情報等の提供を受けることができます。
当組合では口座管理法第三条の規定に基づき、口座開設時において預貯金口座の付番のご案内をさせていただきます(口座付番については任意です)。
詳しくは下記PDFファイルをご覧ください。
➣「口座登録法」について
預貯金口座をあらかじめ国に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、緊急時の給付金や児童手当等の公金給付金についてスムーズな申請・給付を受けられるものです。
令和7年4月1日より当組合でのお申込みが可能です。
詳しくは下記PDFファイル又はデジタル庁ホームページをご覧ください。