●公告(総代選挙期日)
公 告
(総代選挙期日)
総代選挙規程第8条により総代の選挙を下記の期日に実施致します。
ついては総代に立候補する組合員は5月17日までに立候補届を選挙管理人宛に提出して下さい。
記
選挙期日 平成18年5月28日
投票場所 各選挙地区投票所
神奈川県歯科医師信用組合
選挙管理人 大 森 一 昌
平成18年5月8日
組合員各位
●当組合のキャッシュカードをご利用のお客様へ
当組合のキャッシュカードをご利用のお客様へ
最近、偽造・盗難キャッシュカードにより預金が不正に引き出される被害が増えています。
被害を未然に防ぐため、キャッシュカードや暗証番号の管理には十分ご注意ください。
偽造キャッシュカードを用いて預金が不正に引き出された被害の6割弱のケースで類推されやすい暗証番号を使用していたという調査結果もあります。
キャッシュカードをご利用のお客様で類推されやすい暗証番号を使用されているお客様はすみやかに暗証番号を変更してください。
類推されやすい暗証番号
例)生年月日、自宅の電話番号・番地、勤務先の電話番号・番地、自動車等のナンバー等
暗証番号の変更手続、偽造・盗難キャッシュカードによる被害に遭わないための注意点、キャッシュカード紛失・盗難時の緊急連絡先、カード規定改正の概要(別紙1)、重大な過失または過失となりうる場合(別紙2)を掲載しました。
●当組合キャッシュカードによるATM(現金自動入出金機)ご利用で、出金に加えて入金のお取扱が便利になりました
当組合キャッシュカードによるATM(現金自動入出金機)ご利用で、
出金に加えて入金のお取扱が便利になりました。
従来、他行のATMによる現金のお取引は出金のみでしたが、当組合はお客様の利便性を高めるために、平成16年5月31日にセブン銀行(旧、アイワイバンク銀行)と「現金入出金業務」のATM利用提携を開始し、お近くのコンビニエンスストア・「セブンイレブン」設置のATMでの入出金が可能となり、平成17年10月17日には郵便局との郵貯ATM提携に係る「現金入金業務」の追加取扱を開始して入出金が可能となりました。
また、平成18年1月4日からは統合ATM(CDネット提携)に基づく相互入金業務を開始して従来の出金に加えて入金のお取引も可能となりますので、お近くの下記金融機関でのATMをご利用されることをお勧めいたします。
【従来より入出金可能金融機関】
・セブン銀行(旧、アイワイバンク):コンビニ『セブン・イレブンATM』 (PDF)
・全ての郵便局ATM
【平成18年1月4日から出金業務に加えて入金可能金融機関が拡大しました。】
・相互入金協議会加盟金融機関(信用組合・第二地方銀行・信用金庫・労働金庫)
※一部お取扱いできない金融機関があります。
※相互入金協議会加盟金融機関以外の金融機関のATMでは『出金のみ』のお取扱いとなります。
※都市銀行、地方銀行、信託銀行、農協等ではATMでの入金はお取扱いできません。
※当組合の組合員の方は、ATMでの現金入出金に係る手数料は無料(翌月お客様口座に返戻入金されます)となっています。
※現在、他の金融機関での通帳記帳はご利用いただけません。
※ATMコーナーに不法に設置された盗撮カメラには十分注意して下さい。
●アクションプログラムに基づく個別の取組みの進捗状況 (平成17年度上期)
金融改革プログラムに係る地域密着型金融推進計画基本方針
当組合は平成15~16年度を「集中改善期間」とした「リレーションシップバンキングの機能強化計画」を推進してまいりましたが、当該強化計画における取組み項目は継続項目を除いて終了しました。今般、新たに平成17~18年度を「機能強化期間」とした金融改革プログラムに係る地域密着型金融推進計画を策定し、当該推進計画を当組合の経営理念に則り経営の重要課題の一つとして捉えるとともに推進計画のスケジュールにあわせて個別項目の実現に役職員全員で取組んでまいります。
また、推進部門である金融改革プログラム推進委員会を毎月開催して機能強化計画実施項目の具現化推進を図るとともに進捗状況の把握に努め、推進計画期間である平成18年度末までに、より間柄重視の地域密着型金融を目指し、本計画を推進していきます。
また、地域密着型金融推進計画の進捗状況についてはホームページや神奈川県歯科医師会月報「神歯歯界月報」等に掲載するとともに当該推進計画資料を営業店舗に備置きする等、情報の公開に努めてまいります。
平成17年8月30日
神奈川県歯科医師信用組合
理事長 大 森 一 昌
金融改革プログラムに係る地域密着型金融機関の機能強化の推進に関するアクションプログラム
●休眠預金等活用法に係る電子公告掲載
休眠預金等活用法に係る電子公告
休眠預金等活用法に係る電子公告
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金等の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)」が2018年1月より施行されました。この法律によりお客様よりお預け入れいただいた長期間異動のない預金等(以下、「休眠預金」といいます。)につきましては、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
なお、預金保険機構へ移管されました預金につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。
※ ご請求にあたっては、ご本人さまの預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます。