メニュー

トピックス | 神奈川県歯科医師信用組合

トピックス

トピックス

●貸付けの条件の変更等の実施状況について

カテゴリ: トピックス 作成日:2017年05月09日(火)

貸付けの条件の変更等の実施状況(平成29年3月末)

 

中小企業金融円滑化法は、平成25年3月31日に期限を迎えましたが、当組合は同法の期限到来後も取組方針は変わりません。
これからもお客様からの貸付の条件の変更等のお申込みやご相談等に従来どおりに取り組んでまいります。

 

●口座開設に関する重要なお知らせ(CRS・FATCA)

カテゴリ: トピックス 作成日:2017年03月31日(金)

口座開設に関する重要なお知らせ

(CRS・FATCA)

 

1.CRS制度に関するお客様へのお願い

平成29年1月1日以降の当組合とのお取引(新規口座開設等)について税務上の居住地国等を記載した届出書のご提出のお願い

 

○平成29年1月1日より、日本において非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(以下、「CRS制度」という。)が開始することに伴い、同制度に係る法令上の義務が、お客さま及び国内の金融機関等に課されます。
○具体的には、お客さまが平成29年1月1日以後に行う当組合とのお取引において、新規に口座開設等を行う場合(普通預金・定期預金・定期積金等の預金)には、居住地国等を記載した届出書のご提出が義務付けられております。
○お客さまにおかれましては、税務上の居住地国等の届出等に関して、ご理解とご協力をいただきますようお願い申しあげます。


当組合では、CRS制度を適正に実施するため、外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的に定められた「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」等の関係法令を遵守し、①届出書記載事項の確認、②国税庁(所轄税務署)に対する報告事項の提供、③届出書及び報告事項に係る記録の作成・保存等の対応を行ってまいります。

① 平成29年1月1日以後に当組合と新規に口座開設等を行うお客さま(注)
(注)居住地国が外国であるお客さまが、新規口座の開設時に届出書を提出しない又は偽りの記載をして提出した場合には、6ヵ月以上の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

□ 新規届出書の提出
(記載事項)
・氏名、住所及び生年月日
・名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
・居住地国(日本の場合は「日本」と記載)
・居住地国が外国である場合の当該居住地国における納税者番号
・住所等所在地国と居住地国とが異なる場合の事情の詳細 等

② 平成28年12月31日以前に、既に当組合に預金口座の開設等を行っているお客さま(※)
(※)居住地国の確認のため、届出書のご提出をお願いする場合があります。

□ 任意届出書の提出
(記載事項)
・異動後の居住地国
・上記の新規届出書に掲げる記載事項
□ 居住地国確認書類の提示

③ 新規届出書、任意届出書、異動届出書を当組合に提出した後に、これらの届出書に記載した居住地国に異動(※)があったお客さま
(※)転勤・転居・長期出張等で外国居住となる場合 

□ 異動届出書の提出
(記載事項)
・異動後の居住地国又は該当しないこととなった旨
・以前提出した届出書に記載した居住地国
・上記の新規届出書に掲げる記載事項 等

 

2.「外国口座税務コンプライアンス法( FATCA )」に関するお客様へのお願い

FATCA(ファトカ)とは、米国の税法「外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act )」の略称で、米国外の金融機関口座を利用した租税回避の防止目的として制定されました。
日米当局は、日本の金融機関に対してFATCAが円滑に実施されるよう相互に協力する声明を発表し、当組合もこの声明に協力することとしたため、2014年7月1日より、FATCAに基づく本人確認を行っております。

 

上記により、当組合は、FATCA・実特法への対応のため当組合の方針として以下を定めています。

1.口座の新規開設は、居住地国が日本国のみの方に限定させていただいております。
2.FATCA、実特法に基づくご申告・お届出にご協力いただけない場合は、口座開設に応じることはできません。
3.将来、居住地国に変更があった場合には、口座の閉鎖をお願いする場合がございます。

ご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

 

●平成28年度半期ディスクロージャー誌掲載

カテゴリ: トピックス 作成日:2016年11月29日(火)

平成28年度上半期経営情報「SHIKASHIN REPORT」を掲載しました。

当組合へのご理解を深めていただくための資料として、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

 

●貸付けの条件の変更等の実施状況について

カテゴリ: トピックス 作成日:2016年10月21日(金)

貸付けの条件の変更等の実施状況(平成28年9月末)

 

中小企業金融円滑化法は、平成25年3月31日に期限を迎えましたが、当組合は同法の期限到来後も取組方針は変わりません。
これからもお客様からの貸付の条件の変更等のお申込みやご相談等に従来どおりに取り組んでまいります。

 

●平成27年度事業報告ディスクロージャー誌「SHIKASHIN REPORT2016年」掲載

カテゴリ: トピックス 作成日:2016年07月29日(金)

平成27年度事業報告ディスクロージャー誌「SHIKASHIN REPORT2016年」を掲載しました。

当組合へのご理解を深めていただくための資料として、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

 

●第66期通常総代会決議事項報告

カテゴリ: トピックス 作成日:2016年06月30日(木)

第66期通常総代会決議事項報告

 

平成28年6月23日(木)午後3時から神奈川県歯科保健総合センターにおいて、第66期通常総代会を開催し、 下記の議案事項が承認されましたのでご報告申しあげます。

報告事項

第66期(平成27年4月1日より平成28年3月31日まで)事業報告ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件

決議事項

第1号議案 第66期剰余金処分案承認の件
第2号議案 第67期事業計画および収支予算案承認の件

以上、原案どおり承認可決されました。

●貸付けの条件の変更等の実施状況について

カテゴリ: トピックス 作成日:2016年05月02日(月)

貸付けの条件の変更等の実施状況(平成28年3月末)

 

中小企業金融円滑化法は、平成25年3月31日に期限を迎えましたが、当組合は同法の期限到来後も取組方針は変わりません。
これからもお客様からの貸付の条件の変更等のお申込みやご相談等に従来どおりに取り組んでまいります。

 

●特定個人情報基本方針(平成28年2月18日改定)を掲載

カテゴリ: トピックス 作成日:2016年02月18日(木)

平成28年2月18日 特定個人情報基本方針を改定

特定個人情報基本方針

 

神奈川県歯科医師信用組合は、その業務を行うにあたり、下記の方針にしたがって個人番号及び特定個人情報(以下併せて「特定個人情報等」といいます。)の適切な保護・利用に万全を尽くします。

 

 

1.取得・利用・提供について

(1)特定個人情報の取得は、業務上必要な範囲内で、適性かつ適法な手段により行います。
(2)特定個人情報等を取扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定します。
(3)特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報等を取扱いません。
(4)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第19条各号に掲げる場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず、特定個人情報を第三者に提供しません。

 

2.利用目的の公表について
特定個人情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、適切な方法により通知し、または公表します。
※個人番号の利用目的については別紙をご参照ください。

 

3.開示等の請求について

(1)ご自身に係る保有個人データ(特定個人情報に係るものに限ります。以下同じとします。)について開示のご請求があった場合には、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合を除き、ご本人に対して開示します。
(2)ご自身に係る保有個人データについて内容の訂正、追加または削除のご請求があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、訂正等する場合には当該調査結果に基づき行います。
(3)ご自身に係る保有個人データについて利用の停止または消去あるいは第三者への提供の停止の請求があった場合において、その求めに正当な理由があることが判明したときは、当該保有個人データの利用停止等を行います。

*開示請求等の手続については下記の「問合せ先」にご照会ください。

 

4.安全管理措置について

特定個人情報等の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」、特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等の国が定める指針に基づき、必要かつ適切な措置を講じます。

 

5.関係法令等の遵守について

特定個人情報等の取扱い(安全管理措置を含む)にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等関係法令、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等の国が定める指針を遵守します。

 

6.教育・研修の実施について

特定個人情報等の安全管理の徹底を図るため、役職員等に対して適切な教育・研修を定期的に実施します。

 

7.点検・監査の実施について

特定個人情報等の取扱状況等について、定期的および随時の点検・監査を実施します。

 

8.漏えい事案等への対応について

万一、特定個人情報等の漏えい等があった場合には、監督当局への報告、漏えい等の事実関係および再発防止策の公表、漏えい等の対象となったご本人への事実関係の通知等の措置を講じます。

 

9.継続的改善への取組みについて
特定個人情報等の取扱い(安全管理措置を含む)については、必要に応じて見直しを行う等、継続的な改善に努めます。。

 

【問い合わせ先】
特定個人情報等に関する問い合わせ(苦情を含む)について
神奈川県歯科医師信用組合 総務部 企画管理課
045-641-2904(代表)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日等の信用組合休業日を除く)
午前9時~午後5時

 

(別紙)

神奈川県歯科医師信用組合が業務上保有する個人番号の利用目的
1.組合が個人番号を取り扱う事務の範囲は、以下のとおりとします。
(1)役職員等(当組合の役職員並びにその配偶者及び扶養家族をいう。以下同じ)に係る事務
①給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
②健康保険・厚生年金保険届出事務
③雇用保険届出事務
④労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
⑤国民年金の第3号被保険者の届出事務
⑥財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する各種申告、各種届出事務
(2)顧客等(当組合の個人の顧客及び組合員をいう。以下同じ)に係る事務
①出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務
②非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
③教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
(3)役職員等及び顧客等以外の個人に係る事務
①報酬・料金等の支払調書作成事務
②不動産の使用料等の支払調書作成事務
③不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

以上

●個人番号(マイナンバー)・法人番号届出のお願い

カテゴリ: トピックス 作成日:2016年01月01日(金)

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、行政手続を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するため『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』にもとづいて導入される制度です。 この制度により、平成27年10月から住民票をお持ちの全ての人に市区町村から『通知カード』が送付されます。また国内の法人には国税庁より『法人番号指定通知書』が送付されます。平成28年1月以降、各市町村に『通知カード』を返却のうえ、申請することで、『個人番号カード』の交付を受けることができます。

個人番号(マイナンバー)・法人番号届出のお願い

2015年(平成27年)9月に公布された「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」の施行により、2016年(平成28年)1月以降、金融機関から税務署に提出している法定調書に個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載する必要がある場合に、お客さまに個人番号(マイナンバー)・法人番号を確認させていただいております。

個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出が必要となる取引

(1)個人のお客さま

・マル優(少額貯蓄非課税制度)

・財形年金、財形住宅
・出資金

(2)法人のお客さま

・定期預金、通知預金、積立定期預金、定期積金

・出資金

 

この対応に加え、2018年(平成30年)1月以降は、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐付けて管理すること(預貯金口座付番)が義務付けられており、行政機関等による税務調査や社会保障における資力調査への回答、預金保険法の規定にもとづく名寄せのためにお客さまのマイナンバーを利用することになります。 従いまして、これまでマイナンバーの確認をしていないお客さまについても2018年1月以降に個人番号(マイナンバー)・法人番号の届出をお願いすることになります。ご理解、ご協力くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

当組合におけるマイナンバーの利用目的

(1)出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務
(2)非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
(3)教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
(4)預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査及び滞納処分のための調査を含む。)・社会保障における資力調査等に関する事務
(5)預貯金口座付番に関する事務

●特定個人情報基本方針(平成28年1月1日制定)を掲載

カテゴリ: トピックス 作成日:2016年01月01日(金)

特定個人情報基本方針

 

神奈川県歯科医師信用組合は、その業務を行うにあたり、下記の方針にしたがって個人番号及び特定個人情報(以下併せて「特定個人情報等」といいます。)の適切な保護・利用に万全を尽くします。

 

 

1.取得・利用・提供について
(1)特定個人情報の取得は、業務上必要な範囲内で、適性かつ適法な手段により行います。
(2)特定個人情報等を取扱うにあたっては、その利用目的をできる限り特定します。
(3)特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、特定個人情報等を取扱いません。
(4)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第19条各号に掲げる場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず、特定個人情報を第三者に提供しません。

 

2.利用目的の公表について
特定個人情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、適切な方法により通知し、または公表します。
※個人番号の利用目的については別紙をご参照ください。

 

3.開示等の請求について
(1)ご自身に係る保有個人データ(特定個人情報に係るものに限ります。以下同じとします。)について開示のご請求があった場合には、業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合を除き、ご本人に対して開示します。
(2)ご自身に係る保有個人データについて内容の訂正、追加または削除のご請求があった場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、必要な調査を行い、訂正等する場合には当該調査結果に基づき行います。
(3)ご自身に係る保有個人データについて利用の停止または消去あるいは第三者への提供の停止の請求があった場合において、その求めに正当な理由があることが判明したときは、当該保有個人データの利用停止等を行います。
*開示請求等の手続については下記の「問合せ先」にご照会ください。

 

4.安全管理措置について
特定個人情報等の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」、特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等の国が定める指針に基づき、必要かつ適切な措置を講じます。

 

5.関係法令等の遵守について
特定個人情報等の取扱い(安全管理措置を含む)にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」等関係法令、金融庁の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」、特定個人情報保護委員会の「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等の国が定める指針を遵守します。

 

6.教育・研修の実施について
特定個人情報等の安全管理の徹底を図るため、役職員等に対して適切な教育・研修を定期的に実施します。

 

7.点検・監査の実施について
特定個人情報等の取扱状況等について、定期的および随時の点検・監査を実施します。

 

8.漏えい事案等への対応について
万一、特定個人情報等の 漏えい等があった場合には、監督当局への報告、漏えい等の事実関係および再発防止策の公表、漏えい等の対象となったご本人への事実関係の通知等の措置を講じます。

 

9.継続的改善への取組みについて
特定個人情報等の取扱い(安全管理措置を含む)については、必要に応じて見直しを行う等、継続的な改善に努めます。

 

【問い合わせ先】
特定個人情報等に関する問い合わせ(苦情を含む)について
神奈川県歯科医師信用組合 総務部 企画管理課
045-641-2904(代表)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日等の信用組合休業日を除く)
午前9時~午後5時

 

(別紙)

神奈川県歯科医師信用組合が業務上保有する個人番号の利用目的
1.組合が個人番号を取り扱う事務の範囲は、以下のとおりとします。
(1)役職員等(当組合の役職員並びにその配偶者及び扶養家族をいう。以下同じ)に係る事務
①給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
②健康保険・厚生年金保険届出事務
③雇用保険届出事務
④労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
⑤国民年金の第3号被保険者の届出事務
⑥財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄の非課税に関する各種申告、各種届出事務
(2)顧客等(当組合の個人の顧客及び組合員をいう。以下同じ)に係る事務
①出資配当金の支払に関する法定調書作成・提供事務
②非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
③教育等資金非課税制度等に関する法定書類作成・提供事務
④預金保険法に基づく名寄せ・税務調査(犯則調査及び滞納処分のための調査を含む。)・社会保障における資力調査等に関する事務
⑤預貯金口座付番に関する事務
(3)役職員等及び顧客等以外の個人に係る事務
①報酬・料金等の支払調書作成事務
②不動産の使用料等の支払調書作成事務
③不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務

 

以上

Copyright © Kanagawaken Shikaishi Shinyokumiai All Rights Reserved. login