●70周年記念特別金利ローン「ユニット500」のお使いみちに「口腔外バキューム購入資金」を追加しました。
70周年記念特別金利ローン「ユニット500」のお使いみちに「口腔外バキューム購入資金」を追加しました。
70周年を記念し、ユニット購入資金を対象とした特別金利ローンの取扱いを行っていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大により、口腔外バキュームの需要が見込まれることから当該ローンのお使いみちに「口腔外バキューム購入資金」を追加しました。
●電子決済等代行業者との契約内容を掲載
電子決済等代行業者との契約内容
全国信用協同組合連合会(以下、「全信組連」という)の会員である当信用組合は、電子決済等代行業者が当信用組合に係る電子決済等代行業を営むことについて、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という)第6条の5の5第1項の同意を行っております。
全信組連が電子決済等代行業者との間で同項に定める契約を締結し、法第6条の5の5第4項に基づく通知をうけたことから、当該契約内容の一部を下記のとおり公表いたします。
記
1.事故発生等により生じた利用者への補償について
本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。
2.電子決済等 代行業者における利用者情報の取扱いおよび全信組連又は当信用組合が行う措置について
(1)電子決済等代行業者は、利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、本サービスの利用規約等に従って取扱います。
(2)電子決済等代行業者は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な安全対策を講じるものとします。
(3)全信組連及び当 信用 組合は、電子決済等代行業者における利用者情報の取扱いや安全管理措置、法令 等遵守の観点から問題があると判断した場合、接続を停止し又は契約を解除することがあります。
3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および全信組連又は当信用組合が行う措置について
(1)電子決済等代行業者は、取得した情報を電子決済等代行業再委託者に提供する場合、電子決済等代行業者と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれ委託者に負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させます。
(2)電子決済等代行業再委託者による当該義務の不履行について、電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者と 連帯して責任を負います。
(3)全信組連は、電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いや安全管理措置に問題があると判断した場合、接続を停止することがあります。
4.当信用信用組合組合が同意をした電子決済等代行業者の名称が同意をした電子決済等代行業者の名称
・弥生株式会社
・ソリマチ株式会社
以上
●実質無利子融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱開始について
実質無利子融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱開始について
当組合は令和2年5月1日(金)より、新型コロナウイルスの感染拡大により被害や影響を受けている先生方を対象に、自治体による制度融資を活用した実質無利子融資「新型コロナウイルス感染症対応資金」の取扱いを開始いたしますので、下記のとおりお知らせいたします。
〇制度の概要
項 目 | 内 容 |
---|---|
制度名 | 新型コロナウイルス感染症対応資金 |
融資対象者 | 事業所所在の市区町村から、新型コロナウイルス感染症に係る次のいずれかの認定を受けた中小企業者、個人事業主 (1)新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定 (2)セーフティネット保証5号の認定 (3)新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定 |
金 利 | 当初3年間、上限3,000万円まで利子補給を受けられます(実質無利子)。 4年目以降、各自治体制度融資の所定金利がかかります。 |
保証料 | 所定保証料の2分の1または免除 |
担 保 | 原則不要 |
保証人 | 期日一括 |
保証人 | 法人:原則代表者 個人事業主:原則不要 |
融資期間 | 融資期間は10年以内(返済据置期間は最大5年間)) |
※お申込みに際しましては、当組合および神奈川県信用保証協会の審査をさせていただきます。
●「新型コロナウイルスつなぎ融資(手形貸付・無利息型)」の取扱開始について
「新型コロナウイルスつなぎ融資(手形貸付・無利息型)」の取扱開始について
政府系金融機関等において、新型コロナウイルス感染症の影響による緊急融資の取扱いが開始となっておりますが、融資申込の集中により借入までに時間を要している状況です。
このことから、当組合は、緊急措置として下記のとおり無利息型手形貸付によるつなぎ融資の取り扱いを開始しますのでお知らせいたします。
(1)商品名
「新型コロナウイルスつなぎ融資」
(2)取扱期間
令和2年4月27日(月)~当面の間
(3)商品概要
項 目 | 内 容 |
---|---|
ご利用いただける方 | 次の条件をいずれも満たしている開業している歯科医師および医療法人 ①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で10%以上減少した方、または、売上の減少が前年同月比で10%以上見込まれる方 ②当組合の組合員の方または、組合員となれる方 ③当組合に普通預金口座をお持ちの方、または、お作りいただける方 ④個人事業主の方は、お申込み時の年齢が、原則満70歳未満の方 ⑤当組合所定の融資基準を満たしている方 ※上記事項に該当されない方(事業継承者がある場合等)で、お申込みをご希望される場合は、各営業店へお問い合わせください。 |
お使いみち | 他金融機関の新型コロナウイルス感染症の影響に対応した融資のつなぎ融資 |
ご融資金額 | 1,000万円以内 |
ご融資期間 | 6ヶ月以内 |
金 利 | 年利0.00%(無利息) |
ご返済方法 | 期日一括 |
保証人 | 個人事業主の方:原則不要 医療法人の方:原則代表者 |
担 保 | 原則不要 |
お申込時にご用意いただくもの |
・所得証明書: 確定申告書・決算書等2年度分 ・他行借り入れ申込書の写し |
※詳しくは商品説明書をご覧ください。
※お申込みに際しましては、当組合の審査をさせていただきます。
(4)ご相談受付
神奈川県歯科医師信用組合
本 店 電話 045-641-2904
平塚支店 電話 0463-23-4928
月曜日から金曜日 午前9:00~午後5:00(電話による受付)
※土・日曜日、祝日、振替休日および金融機関休業日はお休みとさせていただきます。
●ゴールデンウィーク期間の「新型コロナウイルス感染症に関する資金繰り等」に関するご相談について
ゴールデンウィーク期間の「新型コロナウイルス感染症に関する資金繰り等」に関するご相談について
「新型コロナウイルス」に影響を受けておられる先生方を支援させていただくため、ゴールデンウィーク期間についても本店で「資金繰り等のご相談」を電話にて受け付けておりますので、お申し出ください。
記
〇設置期間
ゴールデンウィーク期間 令和2年5月2日(土)~令和2年5月6日(水)
〇対象の先生
今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の発生により、資金繰り等に影響を受けている、または受ける恐れのある事業者の先生
〇相談受付
本 店 電話 045-641-2904
午前10:00~午後3:00(電話による受付)
※ゴールデンウィーク期間は、平塚支店のお客さまについても本店にご連絡くだい。
〇ご相談内容
上記の影響を受けられた先生からの資金繰り等のご相談
・経営の維持継続に必要な資金借入れのお申込み
・貸付条件の変更等のお申込み
※対応する職員に限りがあり、電話が集中した場合、応答できないこともありますので、しばらくしてからおかけ直しをお願いいたします。
以上
●新型コロナウイルス感染拡大にかかわる対応について
新型コロナウイルス感染拡大にかかわる対応について
新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
神奈川県歯科医師信用組合では、お客さまの健康・安全の確保を最優先に、新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組んでおります。
このたび、政府による緊急事態宣言を受け、これまで以上に感染拡大防止に取り組むとともに、お客さまの資金決済や事業資金のご支援など、金融サービスの提供を続けていくため、以下のとおり、一層の感染防止に取り組んでまいりますのでご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
1.窓口業務について
感染拡大防止の観点から、職員の交代での勤務や、通常業務の一部縮小等を行う可能性もございます。窓口でのお取引は通常以上にお待ちいただく場合もあると思われます。何卒ご理解とご協力を賜わりますよう、よろしくお願いいたします。
2.渉外職員による訪問活動の全面的自粛について
感染拡大を抑止するため、当面、当組合渉外担当者による訪問活動を全面的に自粛させて頂くこととしました。お客さまには大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。
3.資金繰り等のご相談窓口について
新型コロナウイルスに関連した感染症の発生により、資金繰り等の影響を受けている、または受ける恐れのある事業者の先生方のご相談を随時承っております。最寄りの店舗にお気軽にご相談ください。
●「新型コロナウイルス感染症」に関する緊急融資の取扱開始について
「新型コロナウイルス感染症」に関する緊急融資の取扱開始について
当組合は、「新型コロナウイルス」による影響を受けておられる先生方を支援させていただくため、下記のとおり令和2年4月13日(月)より融資商品「新型コロナウイルス緊急融資」の取扱いを開始しますのでお知らせいたします。
(1)商品名
「新型コロナウイルス緊急融資」
(2)取扱期間
令和2年4月13日(月)~当面の間
(3)商品概要
項 目 | 内 容 |
---|---|
ご利用いただける方 | 次の条件をいずれも満たしている開業している歯科医師および医療法人 ①新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同月比で10%以上減少した方、または、売上の減少が前年同月比で10%以上見込まれる方 ②当組合の組合員の方または、組合員となれる方 ③当組合に普通預金口座をお持ちの方、または、お作りいただける方 ④個人事業主の方は、お申込み時の年齢が、原則満65歳未満の方で最終ご返済時の年齢が満72歳未満の方 ⑤当組合所定の融資基準を満たしている方 ※上記事項に該当されない方(事業継承者がある場合等)で、お申込みをご希望される場合は、各営業店へお問い合わせください。 |
お使いみち | 新型コロナウイルス感染症の影響への対応に必要な運転資金 |
ご融資金額 | 1,000万円以内。ただし、年間売り上げの2か月分を上限とします。 |
ご融資期間 | 7年以内(1ヶ月単位) 証書貸付における元金返済の据置期間は1年以内の範囲で取扱うことができます。尚、据置期間はご融資期間に含むものとします。 |
金 利 | 固定金利型 年0. 90% |
ご返済方法 | 毎月元金均等返済 |
保証人 | 個人事業主の方:原則不要 医療法人の方:原則代表者 |
担 保 | 原則不要 |
お申込時にご用意いただくもの | ・売上減少を確認できる書類 ・所得証明書: 確定申告書・決算書等2年度分 ・他行借り入れ明細 ・本人確認書類 以下の①、②のうち、いずれかをご用意ください。 ①運転免許証・パスポート等の顔写真付きの公的証明書のうち1点 ②顔写真のない公的証明書(健康保険証・年金手帳等)の場合は、2種類の公的証明書計2点 ・普通預金通帳(お持ちの方)、普通預金届出印 |
※詳しくは商品説明書をご覧ください。
※お申込みに際しましては、当組合の審査をさせていただきます。
(4)ご相談受付
神奈川県歯科医師信用組合
本 店 電話 045-641-2904
平塚支店 電話 0463-23-4928
月曜日から金曜日 午前9:00~午後5:00(電話による受付)
※土・日曜日、祝日、振替休日および金融機関休業日はお休みとさせていただきます。
●新型コロナウイルス感染症に関する資金繰り等のご相談について
新型コロナウイルス感染症に関する資金繰り等のご相談について
令和2年4月8日
公益社団法人 神奈川県歯科医師会
会長 松 井 克 之
神奈川県歯科医師信用組合
理事長 後 藤 哲 哉
信用組合では、令和2年2月28日(金)より、「新型コロナウイルス感染症に関する経営相談窓口(業務部 業務管理課)」を設置し、新型コロナウイルスに関連した感染症の発生により、直接的・間接的に影響を受けている先生や、今後影響を受ける恐れのある先生からのご相談に対応しておりました。
今般、政府から令和2年4月7日(火)に「新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法(新型コロナ特措法)に基づく緊急事態宣言」が発出され、今後さらなる影響拡大が考えられることから、信用組合各営業店で「資金繰り等のご相談」を受け付けておりますので、お申し出ください。
〇設置期間
必要と認められる期間
〇対象の先生
今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の発生により、資金繰り等に影響を受けている、または受ける恐れのある事業者の先生
〇相談受付
神奈川県歯科医師信用組合
本 店 電話045-641-2904
平塚支店 電話0463-23-4928
月曜日から金曜日 午前9:00~午後5:00(電話による受付)
※土・日曜日、祝日、振替休日および金融機関休業日はお休みとさせていただきます。
〇ご相談内容
上記の影響を受けられた先生からの資金繰り等のご相談
・経営の維持継続に必要な資金借入れのお申込み
・貸付条件の変更等のお申込み
●休眠預金等活用法に係る電子公告掲載
休眠預金等活用法に係る電子公告
休眠預金等活用法に係る電子公告
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金等の活用に関する法律(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)」が2018年1月より施行されました。この法律によりお客様よりお預け入れいただいた長期間異動のない預金等(以下、「休眠預金」といいます。)につきましては、最終異動日等から10年6か月を経過する日までに金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
なお、預金保険機構へ移管されました預金につきましては、お客様のご請求により、所定のお手続き(※)を経て、いつでも払戻しいたします。
※ ご請求にあたっては、ご本人さまの預金であることを確認するため、本人確認書類をご提出いただく必要がございます。
●しかしんインターネットバンキングご利用規定改定のお知らせ
しかしんインターネットバンキングご利用規定改定のお知らせ
当組合は、しかしんインターネットバンキングのセキュリティ強化等による利便性の向上や提供サービスの明確化を行うため、令和2年4月1日より、「しかしんインターネットバンキングご利用規定」を改定します。
※改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
【主な改定内容】
①利用対象者の明確化
②振込・振替サービスの振込指定日の明確化
③振込・振替予約の不能事由の明確化
④ワンタイムパスワード利用に関する条項の追加
⑤パスワード等の盗難による振込等の補てん条項の追加
⑥「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた改定
⑦成年後見人等ご本人について、補助・保佐・後見が開始された場合の取扱いの明確化
⑧規定変更時の周知方法等について明確化