●改元および10連休に関する各種対応について
改元および10連休に関する各種対応について
天皇陛下の御退位および皇太子殿下の御即位に伴い、4月27日(土)から5月6日(月)は10連休となります。連休中は当組合も休業日となるほか、連休前後は窓口が込み合うことが予想されますので、連休前のお早めのお手続きをお願いいたします。
【10連休に関するご留意事項】
〇現金はお早めにご準備ください
連休中は当組合ATMはご利用いただけませんので、現金はお早めにご準備ください 。
提携ATMはご利用いただけます。
また、キャッシュカード未発行のお客様におかれましては、連休中に出金することができないため、ご注意いただきますようお願い申し上げます。
〇お振り込みにもご注意ください
連休前後は窓口の混雑が予想されます。お振込みは連休前にお早めにお手続きください。
〇税金・公共料金等のお支払は納付期限にご注意ください
連休前後は窓口の混雑が予想されますので、税金や公共料金の納付期限にご注意いただき、連休前のお早めのお手続きをお願いいたします。
○10連休にともなう融資返済日について
4月27日~5月6日が次回返済日となっている場合、実際の引き落としは連休明けの5月7日(火)となりますのでご注意ください。
※お手元の返済予定表と返済予定日が異なる場合がございます。
○10連休にともなう既存のお取引に関するご留意事項について
10連休前後は郵送物発着集中等にともない、各種お取引のお申し込みからお手続きの完了・お手元への書類到着まで、通常よりもお時間を要する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
○インターネットバンキングについて
10連休中は、残高照会および預金取引履歴照会は通常どおり操作可能です。ただし、組合内および他金融機関への資金の移動を行うことはできません。
10連休中の緊急連絡先について
〇キャッシュカード・通帳・印鑑をなくされたときは
しんくみATMセンター: 047-498-0151
【改元にともなう各種帳票、手形・小切手の取扱いについて】
○「平成」表記されている帳票、手形・小切手については、改元以降も引き続きご利用いただけます。
新元号に訂正してご使用いただく際には、「平成」に二重線等の抹消線を引き、新元号をご記入ください。元号の訂正に ついては訂正印不要です。
○新元号記載の帳票、小切手帳の作成について
新元号記載の帳票、小切手帳の作成にはしばらく時間を要しますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
【その他ご留意事項】
キャッシュカードの詐欺にご注意ください
改元・10連休に関する各種対応において、当組合職員がキャッシュカードをお預かりすることや、暗証番号をおたずねすることはありません。
※Q&Aも掲載しておりますので、以下をご確認ください。
●「電子決済等代行業者に求める事項の基準」に代えての公表事項を掲載
「電子決済等代行業者に求める事項の基準」に代えての公表事項
当信用組合は、「協同組合による金融事業に関する法律」(以下、「法」という第6条の5の6第3項に基づき 、平成30年2月28日に公表した「電子決等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、法第6条の5の4第1項に規定する基準に代えて、下記の事項を公表いたします。
記
1.当信用組合は、法第6条の5の5第1項の同意をしています。
2.当信用組合を会員とする信用協同組合連合会の名称は以下のとおりです。
全国信用協同組合連合会
担当部署:システム業務部
電話番号:03-3562-5190
3.全国信用協同組合連合会の公表する 「電子決済等代行業者に求める事項の基準」については、全国信用協同組合連合会のホームページをご参照ください。
以上
●インターネットバンキングサービスにおける振込限度額引き下げについて
ワンタイムパスワード未利用者様の振込限度額引き下げについて
平素は、当信用組合をご利用いただき誠にありがとうございます。
現在、お客様のパソコンをウィルスに感染させ、インターネットバンキングのIDや暗証番号等を不正に入手し、お客様の口座から預金を引き出す被害が全国の金融機関で 多発しております。
このような不正アクセスを防止するには、ワンタイムパスワードのご利用と1日の振込限度額を引き下げることが有効とされています。
当組合においてもお客様のご預金を守るため、平成31年2月18日よりワンタイムパスワードを未利用のお客様については1日あたりの振込・振替限度額(最高1000万円) を20万円に引き下げさせて頂くことに致しました。
お客様にはご不便をおかけすることになりますが、何卒、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
なお、インターネットバンキングにつきましては、当組合が推奨しておりますセキュリティ対策(無料セキュリティ対策ソフト「Phish Wallプレミアム」、市販セキュリティ対策ソフトの導入、最新の推奨OS環境での利用等)を実施のうえご利用ください。
【お問い合わせ 】
詳しくは、お近くの営業店窓口もしくはインターネットバンキング担当部署(045-641-2904)までお気軽にお問い合わせ下さい。
●スマホ専用画面がはじまりました。
2018年4月16日(月)よりスマートフォンで「しかしんネットバンキング」をご利用される場合、スマートフォン専用画面に切り替わります。
スマートフォンで「しかしんネットバンキング」をご利用される場合はワンタイムパスワードが必須となります。
注)スマートフォン利用のためにワンタイムパスワードの設定を行った場合、設定以降はパソコンでネットバンキングを行う場合にもワンタイムパスワードが適用になりますのでご注意ください。
●平成30年度半期ディスクロージャー誌掲載
平成30年度上半期経営情報「SHIKASHIN REPORT」を掲載しました。
当組合へのご理解を深めていただくための資料として、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。
●窓口等での取引時確認に関するご協力のお願い
窓口等での取引時確認に関するご協力のお願い
当組合では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
(*)平成28年10月1日から改正法が施行され、取引時確認の方法が一部変更されました。
●顧客受入方針を掲載
顧客受入方針
当組合は、犯罪収益の移転を未然に防止するため、お客さまと取引を行う際に取引時確認が必要となる取引および同取引に係るお客さまの属性情報の取得・管理については、犯罪収益移転防止法などの法令を遵守するとともに、当組合が作成する犯罪収益の移転に係る危険度調査書<特定事業者作成書面>の内容を踏まえ、以下の各事項について適切な対応を行い、具体的には、以下の取引の種類に応じて取引時確認を実施します。なお、お客さまが取引時確認に応じない場合には、取引時確認にお客さまが応じるまで当該取引を謝絶します。
また、犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、お客さまとの取引が別紙に該当すると判断した場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引謝絶などの措置を実施します。
1.対象取引
○預金口座の開設
○200万円を超える大口現金の受払いをする取引
○為替取引を伴う10万円を超える現金の受払いをする取引 等
※敷居値以下の取引であっても、1回あたりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割していることが一見して明らかなものは一の取引とみなす。
上記取引において当組合が確認する事項およびその確認方法は下表のとおりです。
上記取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の顧客情報管理規程に基づき適切に管理します。
2.特別の注意を要する取引
○マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引
○同種の取引の態様 と著しく異なる態様で行われる取引
上記「1.」と同様
3.ハイリスク取引
○なりすましの疑いがある取引または本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客との取引
○マネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる特定国等に居住している顧客との取引
○外国政府等において重要な公的地位にある方(外国 PEPs)との取引
上記取引において当組合が確認する事項およびその確認方法は、下表のとおりです。なお、マネー・ローンダリングに利用されるおそれの高い取引であることを踏まえ、「本人特定事項」および「実質的支配者」については、通常よりも厳格な方法により確認します。
上記取引において把握したお客さまの属性情報は、当組合の顧客情報管理規程に基づき適切に管理します。
確認事項 | 通常の取引(上記1.および2.) | ハイリスク取引(上記3.) |
本人特定事項 (個人)氏名、住居、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 |
以下の本人確認資料 (個人)運転免許証、在留カード、旅券(パスポート)等顔写真のある公官庁発行書類等 (法人)登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類で法人の本人特定事項の記載があるもの |
通常の取引に際して確認した書類 + 上記以外の本人確認書類 |
取引を行う目的 | 申告 | 申告 |
(個人)職業 (法人)事業の内容 |
(個人)申告 (法人)定款、登記事項証明書等 |
(個人)申告 (法人)定款、登記事項証明書等 |
実質的支配者 (議決権の保有その他の手段により当該法人を支配する自然人(全ての法人に存在) |
代表者等からの本人特定事項の申告 |
株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人)等 + 代表者等からの本人特定事項の申告 |
資産および収入の状況(ハイリスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限る) | (個人)源泉徴収票、確定申告書、預金通帳等 (法人)貸借対照表、損益計算書等 |
犯罪収益の移転の危険性が高いものとして「疑わしい取引」の届出に該当する取引事例
1.多額の現金・小切手による入出金を伴う取引(顧客属性や取引態様に見合わない場合)
2.現金・小切手を伴い短期間に頻繁に行われる取引で、入出金総額が多額のもの
3.架空、他人、実体が無い法人との疑いがある口座の利用
4.匿名または架空と思われる名義での送金を受ける口座の取引
5.多数の口座を保有している顧客の口座を使用した取引
6.開設後、短期での多額・頻繁な入出金を経て、解約・休止した口座の取引
7.通常は資金の動きがないにもかかわらず、突如多額の入出金が行われた口座の取引
8.入金口座から現金で払い戻した直後に、その現金を送金する取引(払戻口座の名義別に送金する場合)
9.多数の者に頻繁に送金を行う口座の取引(送金を行う直前に多額の送金を受ける場合)
10.多数の者から頻繁に送金を受ける口座の取引(送金を受けた直後に当該口座から多額の送金または出金を行う場合)
11.金融庁が公表している「疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関 」 に示された取引
12.その他当組合が「疑わしい取引」を判断する取引
平成30年8月
●平成29年度事業報告ディスクロージャー誌「SHIKASHIN REPORT2018年」掲載
平成29年度事業報告ディスクロージャー誌「SHIKASHIN REPORT2018年」を掲載しました。
当組合へのご理解を深めていただくための資料として、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。
●第68期通常総代会決議事項報告
第68期通常総代会決議事項報告
平成30年6月21日(木)午後3時から神奈川県歯科保健総合センターにおいて、第68期通常総代会を開催し、 下記の議案事項が承認されましたのでご報告申しあげます。
報告事項
第68期(平成29年4月1日より平成30年3月31日まで)事業報告ならびに貸借対照表および損益計算書報告の件
決議事項
第1号議案 第68期剰余金処分案承認の件
第2号議案 第69期事業計画および収支予算案承認の件
第3号議案 定款の一部変更承認に関する件
第4号議案 組合員除名承認に関する件
以上、原案どおり承認可決されました。